資料1                   

 

ふじみ野市総合防災訓練大綱

 

                         平成30年8月6日

                          災害対策本部会議決定

 

1 総合防災訓練大綱の意義

  災害が発生した場合においては、市の行政機関、その他の公共機関等が一体となって、自主防災組織を核とする市民と連携しつつ対応することが求められる。

  このような防災関係機関の災害への対応に関しては、災害対策基本法、防災基本計画、ふじみ野市地域防災計画、その他の各種規定等に基づき防災訓練を行うことが定められている。

  本大綱は、防災関係機関が相互に連携して、ふじみ野市の防災訓練を総合的かつ計画的に実施するための指針を示すとともに、併せて平成23年の東日本大震災や熊本地震災害、昨今の社会状況等を踏まえ、防災訓練を通じて、より多くの市民が防災や減災に関する意識を高めることができるよう、訓練を実施する際の基本的な考え方について示すものである。

 

2 総合防災訓練の目的

  総合防災訓練の目的は、防災関係機関の災害発生時の応急対策に関する検証・確認と市民の防災意識の高揚であり、具体的には以下のとおりとする。

 

(1) 総合防災訓練を通じて、防災関係機関の平時からの組織体制の機能確認、評価等を実施し、実効性について検証すること。

 

(2) 総合防災訓練を通じて、災害発生時における各防災関係機関の適切な役割

分担と、相互に連携協力した実効性のある対応方策を確認するとともに、

災害発生に備え、平時からの防災関係機関等相互の連携強化を図ること。

 

(3) 総合防災訓練の実施にあたっては、防災計画等の脆弱点や課題の発見に重

点を置き、ふじみ野市地域防災計画や各地区防災計画等の継続的な改善を

図ること。

 

(4) 市民一人ひとりが、総合防災訓練に際して、日常及び災害発生時において「自らが何をすべきか」を考え、災害に対して十分な準備を講じることができることとなるよう、市民の防災に関する意識の高揚と知識の向上を図る機会とすること。

 

(5) 行政機関、自主防災組織、企業等を通じた防災担当者の平時からの自己

研鑽・自己啓発が、ふじみ野市の災害対応力向上に直結することに鑑み、各防災担当者が日常の取組について検証し、評価する機会とすること。

 

3 総合防災訓練実施にあたっての基本方針

  総合防災訓練は、以下の基本方針に沿って実施することとする。

 

(1)    実践的、効果的な訓練の推進

訓練実施において、最も重要となる状況設定及び被害想定並びに応急対

策として講ずるべき事項(いわゆるシナリオ)については、東日本大震災

等を踏まえ、より実践的かつ起こり得る様々な事態を想定して作成し、訓

練進行上からの必要性等にとらわれたり、見せることのみを目的としたり  

することのないように訓練を行う。

     訓練の準備段階では、市の行政機関、その他の公共機関等、市民等とそれぞれの役割を確認しつつ協力し、防災組織体制及び災害応急対策に係る問題点等の抽出・発見に努め、実効性を検証する。

   訓練の方法については、人・物等を動かす実働訓練、状況付与に基づいて参加者に判断を行わせる図上訓練等、実際の判断・行動を伴う方式により実施する。

 

(2)   多数の主体が参加・連携する訓練の実施

組織を超えた防災対策を推進していくためには、各主体単位による訓練

だけでなく、できる限り多くの主体と連携した訓練の実施が期待され、多

数の主体が参加・連携した訓練の実施を通じて相互補完性を高めていく必

要がある。

 このため、行政と自主防災組織、地域の市民と企業、地域防災拠点を単

位とする自主防災組織、自衛隊等の実働部隊との連携など、様々な連携の

枠組みにより多数の主体が参加する訓練の実施に努める。

 

(3)    災害被害を軽減する“市民運動 に寄与する防災訓練の工夫・充実

  町会・自治会加入の如何を問わず、市民が積極的に防災訓練に参加する

よう広報の充実に努めるとともに、市民一人ひとりが防災に関する知識を 身につけ、自ら「日常においていかに備え、災害時に何をするべきか」について考える機会となるよう、訓練内容の工夫・充実に努める。

 

(4)    男女共同参画及び要配慮者の視点に立った訓練の実施

訓練の実施にあたっては、男女共同参画の視点を取り入れ、女性の積極

的な参加が得られるよう努めるとともに、高齢者や障がい者等の要配慮者の視点に立ち、要配慮者本人の参加を得て、避難所への避難誘導訓練等を行うことなどに努める。

 

(5)    訓練の客観的な分析・評価の実施

  訓練終了後には、問題点の分析、参加者の意見交換等を通じ訓練の客観

的な分析・評価を行い課題等を明らかにした上、必要に応じ訓練のあり方 等の見直し等を行って、実効性のある防災組織体制の維持、整備に努める。

 

(6)    市の支援

  市においては、各地域等における防災研修、訓練等の充実に資するため、マニュアルや教材等の提供に努める。

 

4 総合防災訓練等

  市は、市民と連携し、総合防災訓練等を実施することとする。

 なお、詳細については、毎年計画の実施要領に基づき実施する。

 

5 フォローアップ等の実施

  本大綱に基づく防災訓練の実施状況については、年度末に向けてこれをフ

ォローアップする。

 

6 本大綱の変更について

  本大綱について、変更を余儀なくされる事態が生じたときは、災害対策

本部長の専決により変更することができる。

 

 

                                  H30.8.15 現在      

                         資料2    

           

 

第7回ふじみ野市総合防災訓練概要

  

 

  1 目的 

    ふじみ野市総合防災訓練における地域防災拠点及び地区対策本部での実施内容  

や反省点を踏まえ改正するとともに、市民の防災意識の向上及び自助・共助の強化を図る。また、ふじみ野市地域防災計画による3層の応急活動体制を検証するため「ふじみ野市総合防災訓練大綱」(災害対策本部会議決定)を踏まえた総合防災訓練を実施するものである。

 

  2 日時

   (1) 平成30年11月11日(日)午前8時30分から正午まで

   ※小雨決行(中止の際はホームページ等で周知)

 

  3 協力要請機関

(1) 陸上自衛隊第1師団第32普通科連隊

  (2)東入間警察署

  (3)入間東部地区事務組合消防本部

  (4)ふじみ野市消防団

  (5)ふじみ野市医師会

  (6)ふじみ野市赤十字奉仕団

 

  4 訓練想定

   平成30年11月11日午前8時30分、東京湾北部を震源とする震度6弱

(一部6強)の地震が発生。市内全域にわたり家屋の全半壊、橋梁・ライフライン

の損壊など、大きな被害が発生したため災害対策本部を設置し、地域防災計画に

基づく応急対策活動を行う。

 

5 訓練項目

(1) 自主防災組織及び市民  ・・・・・・・・・・【地区対策本部】

ア 地区集合場所等への避難

イ 地区対策本部の設置・運営

ウ 避難行動要支援者等の避難援護

エ 拠点協力員による情報伝達訓練

オ 地域防災拠点からの災害備蓄食料等の引取訓練

カ 地区対策本部としての自主事業訓練等

(2) 指定職員、学校職員、及び避難所運営委員・・【地域防災拠点(避難所)】

ア 避難者の受入れ準備

イ 地域防災拠点(避難所)の設置・運営

ウ 拠点運営組織及び避難所運営組織の設置・運営

エ 防災倉庫の確認

オ 防災井戸及び貯水槽からの取水訓練(設置箇所のみ)

カ 災害備蓄食料の試食

キ 地域防災拠点としての自主事業訓練等

(3) 行政及び防災機関 ・・・・・・・・・・・・・【災害対策本部】

ア 災害対策本部の設置・運営

イ 公共施設の被害状況の把握

ウ 救助避難誘導

エ 避難行動要支援者支援

オ 医療救護

カ 物資供給

キ 応急復旧

ク 情報伝達・交信(IP電話・PHS)

ケ 防災関係機関との連携訓練

 

6 事前訓練

(1) 災害図上訓練( DIG

各自主防災組織において地域ごとに実施してもらう。また実施実績がない組織については研修を兼ね実施することとする。

(2) 避難所運営訓練( HUG

避難所運営マニュアルの見直しが必要とされる地域防災拠点(避難所)のみ民生委員などの協力のもと実施する。

 

7 防災訓練会議

   (1) 地区対策本部会議

    各地域の自主防災組織において総合防災訓練時における地区での被害想定及び自主事業内容等を検討・実施する。

   (2) 避難所運営会議

    指定職員、学校職員、施設職員及び地域選出の避難所運営委員により総合防災訓練時の拠点運営組織、避難所運営組織設置及び自主事業内容等を検討・実施する。

 

8 携行品等

   総合防災訓練に参加される方については、災害時における携行必須品として、非常用持ち出し袋を持参することとする。

 

 

 

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